接見の重要性
2017年02月03日
名古屋丸の内本部事務所
刑事訴訟法39条1項には、刑事被告人・被疑者には、接見交通権が認められていることが明記されています。接見とは、平たく言えば、警察署や拘置所で被疑者・被告人と面会することです。「身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者と立会人なくして接見し、又は書籍若しくは物の授受をすることができる。」 逮捕・拘留されると、突然のことでどうしたら良いか分からないことが多いと思います。また、逮捕された人の家族もどうしたら良いか分からないことが多いと思います。 そのような際に何よりも重要となるのが、専門的知識をもった弁護士と相談することです。弁護士と相談することにより、逮捕・拘留されてしまった被告人・被疑者、またその家族らも、自分たちが現在どのような状況に置かれ、また、今後何をすべきかが整理されてきます。ここで重要なのが、弁護士が被疑者・被告人と接見することです。 そのためにも、逮捕・拘留されてしまった際には、速やかに弁護士に相談し、弁護士との接見を実現させることが重要となります。 当事務所は、愛知県内に、名古屋丸の内本部事務所、新瑞橋事務所、藤が丘事務所、日進赤池事務所、小牧事務所、春日井事務所、高蔵寺事務所、津島事務所と多くの支所を開設しています。また、多数の弁護士が在席しています。依頼者の方のご要望に応じて、迅速な刑事弁護活動を行います。 どんな些細なことでも結構ですので、まずは、ご相談ください。