遺産分割協議のあとで
2015年08月10日
名古屋新瑞橋事務所 弁護士 加藤 耕輔
相続に関する紛争は、まず話合いによって解決を試みます。話合いで折り合いがつけば、話合いの内容を記した「遺産分割協議書」という書類を作成し、相続人全員に署名押印してもらうこととなります。さあ協議書は作成したし、これで万事解決・・・というわけではなく、その後、実際に遺産を協議書に従って分配する際にもう一苦労かかります。遺産総額が大きく、細分化していれば細分化しているほど、実際の分配手続きはかなり大変です。たとえば、預金であれば、誰がどのように取得するのかを銀行毎に申請し、必要書類(戸籍謄本など)を提出しなければいけません。株式が遺産としてあり相続人が株式自体は要らないときには、証券会社に相続する方の口座を開設し、その口座に株式を移したうえで証券会社に売却してもらい現金化を図る必要があります。このように、分け方がすんなりと決まっても、万事解決といくまでにはさらにかなりの時間・労力を要します(遺産が大きければ大きいほど手間・労力がかかります)。弊所は、中部地区最大規模の弁護士数・事務局数を有しており、そういった膨大な事務作業に迅速に対応できるだけのマンパワーを備えております。「もう遺産が多すぎて大変だ。」「面倒だ。」というときには、争いが生じていないような場合でも1度お気軽にご相談いただければと思います。
名古屋新瑞橋事務所 弁護士 加藤 耕輔