離婚を進めるにあたっての戦略
2017年01月10日
名古屋丸の内本部事務所
離婚に関する法律問題は多様であり,それぞれに夫婦につきどれが問題になるかも変わってきます。 あえて大きく区別をするのであれば
①そもそも離婚することができるか,離婚しなければならないのかという問題と
②離婚するとしてどのような条件を定めるのか,離婚しないとしてどのように生活環境を整えていくのか
という問題に分けられます。
①の問題として典型的なものが「有責配偶者の離婚請求」です。婚姻関係の破綻の原因を一方的に作り出した場合は,相手方の同意がない限り離婚を実現することが難しくなります。
有責配偶者で離婚調停を申立、離婚成立した事案
私は,離婚事件を受任する際に,紛争の長期化を避け,一回的な解決を実現するため,原則として①の問題と②の問題を同時に交渉する方が望ましいと考えます。
もっとも,各相談者様のご意向によっては一概にそうとはいえません。上述した有責配偶者の離婚請求の場合,条件面で全く折り合いがつかない場合でも離婚自体に争いがないのであれば,条件面をさておいてでも離婚の実現を図るべきだといえるでしょう。
離婚に限らず法律問題の難しいところは,各相談者様ごとによって抱えている事情が全く異なるため,何が最善の方法であるかを個別に検討する必要がある点です。お気軽にご相談いただき,相談者様にとって最善となる方法を一緒に発見・検討させていただきたいと思います。
名古屋丸の内本部事務所 弁護士 米 山 健 太