離婚給付の名目の重要性
2015年07月21日
名古屋丸の内本部事務所
一口に離婚といっても,今までの生活状況を大きく変えるため,様々な取り決めが必要になります。財産面に関して言えば,慰謝料,婚姻費用,養育費,財産分与等が挙げられます。
結局お金を払う(あるいは払ってもらう)のだから,名目なんてどうでもいい,と思われるかもしれません。しかし,法律的な観点からしますと,各名目によって全く法的性質が異なりますので,どの名目で処理するか無視できない問題です。
養育費について
養育費とは,多くの収入がある一方が,子供を育てている他方に対し支払う,子が成熟するまでの生活費です。
この法的根拠は,両親が「自己の生活と『同程度』の生活をさせる義務」(生活保持義務)を負う点にあります。そのため,一度「養育費として○○円支払う」旨の合意をし書面を作成した場合でも,支払義務者の収入が激減した等の事情変更により支払義務者の生活レベルが低下すれば,養育費もこれに伴い減額される可能性があります。
慰謝料について
一方で,慰謝料についてみますと,これは不法行為に基づく損害賠償(民法709条)を根拠としますので,支払義務者の収入が変動したとしても,合意した金額を請求できます。
そのため,「慰謝料として100万円払うことには納得だけど,慰謝料払っているというのは格好が悪いから,養育費として100万円払うことにしてくれないか」という要請を安易に受けるのは危険です。後日,「これは慰謝料ではなく養育費だから減額請求できる!」と主張されかねないからです。
書面上にどのような名目を用いたかという一事のみで法的性質が決まるわけではありませんが,不適切な名目の使用すると無用な不利益を被る可能性がありますので,当事者間で離婚条件を決める場合であっても,一度弁護士にご相談頂きたく思います。
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名古屋丸の内本部事務所 弁護士 米山 健太