法律相談は愛知総合法律事務所 名古屋の弁護士にご相談下さい!名古屋丸の内の法律事務所で弁護士による無料法律相談実施中!

ご相談窓口

052-212-5275

受付時間 【平日・土日】9:30〜17:30

アクセスマップ

アクセスマップアクセスマップ
ご相談はこちら無料相談はこちら
弁護士コラム Column

離婚後の扶養控除のお話

2014年02月06日
名古屋丸の内本部事務所  税理士 大橋 由美子

離婚後における所得税の扶養控除について、悩まれたことはございませんか?
例を出して簡単に説明したいと思います。

<離婚後に元妻が引き取った子(16歳、収入なし)の養育費を元夫が負担している>
を前提とした場合、元妻は子を所得税の扶養控除の対象にできますが、同居していない元夫の方で扶養控除を受けたい場合は可能なのでしょうか?

その答えは、受けられる可能性があります。

扶養控除を受けるための要件として、おおまかに3つあります。
①親族であること
②所得が38万円以下であること
③生計を一にすること

①と②は満たしています。
③の『生計を一』というのは必ずしも同居している必要はありません。
例えば、一人暮らしをしている大学生の息子に仕送りをしている場合でも、生計を一にしているということになるのです。

ですので、今回の件も元夫が支払っている養育費が、扶養義務の履行として支払われ、成人に達するまでなど一定の年齢等に限って支払われる場合は、扶養控除の対象としても良いことになっています。

しかし、毎月の支払が(慰謝料、財産分与の分割、養育費を含む)などと養育費の部分が明らかに区分できない場合は、元夫の扶養控除は認められない可能性も出てきます。
もちろん、どちらか一方しか受けられないため両親で二重に扶養控除を受けている場合は、どちらかが修正しなければなりません。
後で問題にならなくて良いように、離婚の協議書などに明記しておくと良いと思います。 
税理士 大橋 由美子

  • はてなブック
  • LINE
  • Pocket

この記事の著者

大橋 由美子

税理士

大橋 由美子(おおはし ゆみこ)プロフィール詳細はこちら

名古屋丸の内本部事務所

関連記事