別居した子に会いたい(福岡家庭裁判所令和2年1月10日審判)
2021年04月02日
東京自由が丘事務所
面会交流について一度条件を定めても、相手方が非協力的で、実際には、なかなか面会交流が実現せず、お悩みの方もいらっしゃるかと思います。
そこで、今回は、福岡家庭裁判所令和2年1月10日審判についてご紹介させていただこうと思います。
面会交流審判で、面会交流の具体的な日時、場所、方法等について当事者AB間の協議に委ねる旨の審判が一度は出たものの、審判後、Bが面会交流義務を履行していなかったため、Aが面会交流の実現を求めて再度の面会交流調停を申し立てたとの事案です。
上記事案に関する面会交流審判において、裁判所は、Aと未成年者との面会交流を拒否する姿勢が強固なものであること、面会交流についてAとの間で協議することも拒否していることからすると、面会交流の確実な実施のためには、Bがすべき給付の内容を特定すべきであるとして、前件審判を変更し、面会交流の具体的な曜日や時間帯、引渡場所を審判いたしました。
両親の間で信頼関係や協力関係を築くことが困難な状況でも、監護親の協力がなければ、面会交流は実現しにくい側面があります。
上記事案のように、そもそも、監護親が協議することにすら非協力的な場合には、詳細な条件を定めることで、監護親にするべきことを示すことが可能となる場合もあります。
面会交流でお悩みの方がいらっしゃいましたら、是非お気軽にご相談ください。
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