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弁護士コラム Column

固定残業代(みなし残業代)特別連載の開始

2020年07月15日
津島事務所所長 弁護士 加藤 耕輔

 皆様,こんにちは。弁護士法人愛知総合法律事務所の労働部弁護士の加藤耕輔です。
 弊所労働部では,昨今の残業代(時間外手当)の時効期間の延長により,よりその理解が必要となる,「固定残業代(みなし残業代)」についての連載ブログを始めることとしました。月に1回程度の更新を予定しております。 そもそも,「固定残業代(みなし残業代)って何?」と思われる方も少なくないかもしれません。 様々な形態があるので,一義的に定めることは難しいところですが, 「残業により発生する時間外割増賃金(残業代)を,会社側で手当名目や基本給の一部として,予め定額に定めてしまい同手当等の支払いをもって残業代の支払いを行ったものとする制度」といえば,大方カバーできているかと思います。 このような,固定残業代については, 労働基準法上,会社側に義務付けられているのは,「時間外労働に対し一定額以上の割増賃金を支払うこと」であるので,「一定額に相当する割増賃金が支払われる限りは,労働基準法所定の計算方法をそのまま用いていなくても割増賃金不払いの法違反にはならない」とされています。
 もっとも,法所定の計算方法によらない場合には,割増賃金として法所定の額が支払われていることが明確にならないと,労働基準法所定の一定額以上の割増賃金が支払われているか判断できない為(判断できない場合には,支払いがされているとは認められません),就業規則や賃金規定や個別の雇用契約書等で,【割増賃金に相当する部分】と【それ以外の賃金部分】を明確に区別することを要するとされています。 また,このように,【割増賃金に相当する部分】と【それ以外の賃金部分】が明確に区別されている場合でも,【割増賃金に相当する部分】が,実質的に時間外手当としての性質を有さない場合には,定額金の支払いをもって割増賃金の支払いがなされたとは認められないと各種裁判例において判断されています。 次回のブログでは,こうした実質部分について審理判断した裁判例を,ご紹介していきたいと思います。 【関連記事】
固定残業代(みなし残業代)特別ブログ連載②「アクティリンク事件(東京地判平成24年8月28日労判1058号5頁)」
固定残業代(みなし残業代)特別ブログ連載③ 「トレーダー愛事件(京都地判平成24年10月16日労判1060号83頁)」
固定残業代(みなし残業代)特別ブログ連載④ 「ザ・ウィンザー・ホテルズインターナショナル事件(札幌高裁平成24年10月19日判決労判1064号37頁)」

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