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弁護士コラム Column

労働時間該当性について

2020年07月01日
名古屋丸の内本部事務所 弁護士 木村 環樹

 残業代を計算する上では、どこからどこまでが実労働時間であるかが問題となることがあります。
 一般的に、労働時間とは、始業時刻から就業時刻までの拘束時間から休憩時間を除いた実労働時間をいいます。労働時間に該当するかどうかは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価できるか否かにより客観的に決まります。
 労働時間に該当するかが問題となり得るものとして、①始業時刻前の準備行為、②就業時刻後の後始末、③手待時間・仮眠時間、④移動時間、⑤研修等への参加などが挙げられます。
 ①・②については、例えば、使用者により義務付けられている作業着などの着用の時間、始業前・退社前点呼の時間などは労働時間に該当することになると考えられます。
 ③については、仮眠時間であっても、呼出があった場合などには直ちに対応することが義務付けられている場合には労働時間に該当することになると考えられます。
 ④については、通勤時間は労働時間に該当しないとされています。
 ⑤については、使用者の業務命令により参加した研修等の時間は労働時間に該当すると考えられます。
  残業代を計算する前提として、どのような作業・行為が労働時間に該当するか否かが重要となります。

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