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弁護士コラム Column

新型コロナウイルスの影響~テレワークと残業代~

2020年06月17日
名古屋丸の内本部事務所 弁護士 渡邊 健司

新型コロナウイルスが猛威をふるい,多くの企業では,通勤が自粛され在宅勤務,テレワークへの移行が進められました。緊急事態宣言が解除された後でもテレワークの有用性が見直され,積極的にテレワークを採用する企業も増えているようです。

さて,テレワークが進められた結果,テレワーク中の労働時間管理や残業代について新たな問題が生じています。オフィスでの業務では,タイムカード等により労働時間を管理しやすく,残業代も管理しやすかったともいえますが,テレワークの場合でも同様に残業代を請求できるのでしょうか?

テレワークの場合,通常よりも労働密度が低く(やはり自宅では集中しにくいという方も多いのではないでしょうか。),オフィスと比べて効率が悪く本来法定労働時間内にできるはずの仕事について余分に時間がかかってしまうこともあるかも知れません。このようなテレワークの特徴から,時間外労働をしても残業代を請求することに躊躇を覚えるかもしれません。

しかし,テレワークによって労働した場合であっても,法定労働時間(1日8時間,週40時間)を超えて労働をした場合には残業代(割増賃金)を請求することができます。

テレワーク中の実労働時間の把握の方法は会社によって様々です。会社のシステム等にアクセスしてタイムカードのように客観的に記録されている場合には問題となりませんが,会社によってはテレワーク中の労働時間の管理を行わず,所定労働時間労働した扱いとする例も見られます。このような取り扱いは違法であり,労働者は実際には労働をした場合には残業代を請求できますが,労働者においても実労働時間を立証できるよう,業務開始時間,終了時間をメモや写真等で記録しておく等の工夫が必要となります。

新型コロナウイルスの影響は企業においても甚大で倒産する企業も出てきています。他方,個々の労働者においても生活の糧を得る必要があり,時間外労働の正当な対価は請求しなければなりません。残業代請求についてお悩みがあれば,弁護士にご相談いただければと思います。

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