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弁護士コラム Column

時間外手当請求事件における労働時間の立証について

2020年04月06日
名古屋丸の内本部事務所 弁護士 檀浦 康仁

49時間外労働による賃金(よく残業代請求事件といわれますが、実は、残業に限らず、勤務時間前の労働時間に対する賃金の請求も含まれます)を請求する事件において、しばしば問題となるのが、実際の残業時間がどれだけであったかということです。タイムカードを機械的に正しく付けている場合には、立証は容易です。しかし、会社がタイムカードを用意していなかったり、事実と反する時間を打刻することを求めていたりして、タイムカードによって労働時間を証明することができないケースもしばしばあります。そのような場合には、時間外労働に対応する賃金をあきらめるしかないのでしょうか?タイムカードがなくてもあきらめるのはまだ早いです。業務において、パソコンを用いている場合には、パソコンのログイン・ログアウトの時間によって、実労働時間を証明することが考えられます。他に、実労働時間を証明するための資料としては、事務所の入退出の記録が考えられます。事務所に出勤した後、始業時間前に直ちに仕事に取り掛かるとは限りませんし、仕事を終えた後、事務所を退出するまでに時間がかかることもあるでしょうが、出勤時間は労働時間の始期と近い時間、退出時間は労働時間の終期と近い時間である可能性が高いということはいえます。もっとも、会社が、各労働者について、事務所の入退出の時間をきちんと記録していないということもあります。その場合でも、例えば、労働者が一番早くに出勤して、事務所全体のセキュリティを解除し、解錠する役割を担っているような場合には、警備会社に事務所のセキュリティ解除の時間を照会するということが考えられます。もちろん、警備会社が、守秘義務を根拠に回答を拒絶することが考えられますが、裁判になった場合には、裁判所から相手方に同意を求めてもらって、回答をしてもらうことが考えられます。また、運送業の場合では、業務日報やタコグラフの開示を求めることで、実労働時間を証明し得るケースがあります。過去に私が担当したケースでは、固定残業代を定めていた会社で、全く実労働時間の管理がされていなかったものの、相手方会社に開示してもらった業務日報から、固定残業代で予定されていたよりもはるかに長い労働時間勤務していることが分かったことがありました。そのケースでは、そもそも固定残業代の定めの有効性も争ったのですが、結果的に、当方の主張にかなり近いところで和解による解決ができました。以上のように、時間外労働に対応する賃金の請求に当たって、タイムカードがない場合であっても、労働時間を立証することができることもあります。是非、あきらめずに弁護士に相談してみてください。

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