残業代の時効
2020年02月20日
愛知総合法律事務所 弁護士 渡邊 健司
残業代の請求には期限があります。
労働基準法115条は,賃金の請求権について2年の時効(消滅時効)を定めており,残業代についてもこの規定が適用されます。
月ごとに給与が支払われている場合,残業代の請求権も給与の支払日から2年の消滅時効にかかるため,何年にもわたって未払残業がある場合であっても2年分しか請求できないことになります。
そのため,残業代を請求するかどうかためらっているうちにどんどん権利が消滅していくことになりますので,未払残業代の請求を検討している場合には,(実際に請求を依頼するかは別にして)早急に弁護士に相談すべきです。
弁護士がご依頼を受けた場合,その時点では未払残業代があるかはっきりしないことも少なくありません。その場合,弁護士が会社に残業代を請求する旨の内容証明郵便を送ることで(これを催告といいます),時効の完成が6か月間猶予されます。その間にタイムカード等を用いて残業代の有無,金額について計算を行い,会社に対して残業代を請求して交渉しますが,猶予されている期間内で示談による解決が難しい場合には,訴訟を提起することで時効を止めることができます。
2020年4月に施行される新しい民法では,これまで多数定められていた短期の時効期間が廃止され,原則として5年に統一されることになりました。それを受けて残業代の時効についても今後5年に改正されることが議論されています(当面の間3年とされるようです)。
時効期間が長くなることで労働者にとって残業代を請求しやすくなると思われますが,いずれにしても,早期に弁護士に相談し,請求を行うかどうかを検討することが重要です。
残業代請求についてお悩みの方は、ぜひ愛知総合法律事務所へご相談ください。
※この記事では,法律の改正について記載しております。最新の改正に関する情報については,正確な情報をご確認ください。