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弁護士コラム Column

業務委託契約と労災保険を社会保険労務士が解説

2020年07月15日
名古屋丸の内本部事務所  社労士 大内 直子

働き方には、正社員やアルバイトのように雇用契約に基づくものもあれば、会社(注文主)から依頼された仕事を完成させることを契約内容とした「業務委託」や「請負」もあります。
業務委託や請負で働く場合、通常は労働者としては扱われないため、業務中に労働災害が発生しても労災保険の適用はありません。

とはいえ、業務委託や請負契約として業務を遂行していても、その実態は労働者性が高いと判断されれば、業務委託や請負契約であっても労働者として労災保険が適用される可能性があります。

具体的には、業務委託契約であっても、注文主から業務場所や業務時間等が管理されていたり、業務委託の報酬が仕事の成果に対してではなく、業務に遂行した時間により支払われている等すると、業務委託契約は形式的なもので、実態としては労働者性が高いと判断され、業務の過程で労働災害が発生すれば労災事故として認められる可能性があるわけです。

労災保険法の適用をめぐって、労災保険上の労働者性がポイントとなる場合があります。
労災保険についてご相談がありましたらご連絡ください。


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この記事の著者

大内 直子

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