オンライン診療
2020年06月15日
名古屋丸の内本部事務所 弁護士 黒岩 将史
昨今,新型コロナウイルスの影響により世間では様々な分野で在宅ワークが普及しております。弁護士の業界も例外ではなく,弊所においても緊急事態宣言下において,週に1回程度弁護士の在宅ワークを取り入れ,新型コロナウイルス蔓延の防止策を取っておりました。今後様々な分野で在宅ワークの環境整備が加速していくものと考えられます。 加えて,世間には在宅者向けの多くのサービスが溢れておりますが,医療分野においても例外ではなく,オンラインによる診療が注目されており,実際に取り入れている病院もあるようです。 しかし,オンライン診療に関しても,医師法で無診察治療等の禁止が規定されていること,医療法で医療提供場所の制限につき規定されていること等の関係から,オンライン診療と一言でいっても,どこまでの行為が許されるのかといった法的な問題をはらんでいます。そのため,行政においても整備を進めるべく,厚生労働省から,オンライン診療で実施可能な行為やオンライン診療を行うに当たり最低限遵守すべき事項などを定めた「オンライン診療の適切な実施に関する指針」が出されるなど整備が進んでおり,今後も法整備が進むことが予想されます。 オンライン診療を始め,今後発展が見込まれる分野には法的な問題がつきものですので,弁護士に気軽に相談できる環境づくりも重要になるのではないかと思います。弊所には医療専門部も設置しておりますので,どうぞお気軽にご相談ください。