注目を浴びやすい情報と個人情報
2020年05月18日
名古屋丸の内本部事務所 弁護士 米山 健太
新型コロナウイルスの蔓延に伴い、外出の自粛など社会的な取り組みが非常に重要と考えられるようになりました。同時に、新型コロナウイルスに感染した患者に対して、誹謗・中傷するなどの問題行為も報道されています。 当然、このような行為は許されませんが、このような報道に接すると、「最近風邪ぎみ」といった程度の情報であっても、他人に知られたくないという気持ちになるのもうなずけます。法的にいえば、個人情報・プライバシー権、医療者の守秘義務の問題です。 これらの情報を流出させてはならないことは既に周知の事実と思われますが、医療機関内での適正な扱いについては、未だ意識が低い場合があるのではないでしょうか。今年の初旬には、犯罪被害を疑われる患者の診療録を、医療機関の職員が治療と関係なく興味本位で閲覧した疑いがある事件について報道がされました。 一方で、患者の同意を重視するあまり、個人情報を適切に活用できないと業務に支障が生じます。今年4月に示された「新型コロナウイルス感染症に係る医療機関間での個人情報の共有の際の 個人情報保護法の取扱いについて」等を参考に、適切な情報の活用方法を考えることも重要です。 新型コロナウイルスに関する情報は注目を浴びやすく、うかつな扱いは医療機関に重大な風評被害を招くおそれがあります。同時に院内感染防止のためには、新型コロナウイルス患者の情報を共有する必要性も高く、二つの要請の調和をいかに図るかが問題となります。当事務所は職員向けの個人情報セミナーなどのご依頼も対応しておりますので、お気軽にご相談ください。