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弁護士コラム Column

医療機関が守るべき「医療者の」健康

2019年05月16日
名古屋丸の内本部事務所 弁護士 米山 健太

 医療機関では、患者の健康を実現するために日々の診療業務が行われていますが、医療機関の職員の健康についてはどのように考えるべきでしょうか。 まず、指摘できるのが働き方改革です。平成31年3月に、「医師の働き方改革に関する検討会報告書」が発表されました。そこでは、現在の日本の医療は医師の自己犠牲的な長時間労働により支えられていることが指摘され、医師の健康を確保することの大切さが確認されています。ここでは、主に労働時間がテーマになっているといえます。 検討されるべきもう一つの点は、医療者が担当している業務の負担・質の問題です。同じく平成31年3月に、新生児の死亡事故に直面し、親族への対応を一手に引き受けた看護師がうつ病を発症したとされる事案につき、業務とうつ病の発症に因果関係を認めた裁判例が報道されたことが注目されます。報道によると、裁判所は医療機関が看護師を精神的にサポートしなかったことも考慮して判断したようです。 事故が生じた場合、医療機関はどうしても患者・ご家族への対応に目が奪われがちですが、医療機関は同時に職員の健康・安全も守る責任(安全配慮義務)を負っているため、これに違反した場合は、将来的には医療機関と職員間の争いに発展する可能性があります。このような事態を防ぐには、早期に事案の問題点を整理して解決への筋道をつけることが重要です。 当事務所は、東海三県を中心に、医療事故・労務問題・診療録管理など医療機関で生じうる多様な問題を扱っておりますので、患者の不安・職員の負担を防ぐためにもお気軽にご相談下さい。

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