異状死届出義務
2019年03月08日
名古屋丸の内本部事務所 弁護士 木村 環樹
平成31年2月8日付「医政医発0208第3号 医師による異状死体の届出の徹底について(通知)」が厚生労働省医政局医より出されました。当該通知では、「近年、『死体外表面に異常所見を認めない場合は、所轄警察署への届出が不要である』との解釈により、薬物中毒や熱中症による死亡等、外表面に異常所見を認めない死体について、所轄警察署への届出が適切になされないおそれがあるとの懸念が指摘されています。」とした上で、「医師が死体を検案するに当たっては、死体外表面に異常所見を認めない場合であっても、死体が発見されるに至ったいきさつ、死体発見場所、状況等諸般の事情を考慮し、異状を認める場合には、医師法第21条に基づき、所轄警察署に届け出ること。」とされています。 このような通知が出された背景としては、最高裁平成16年4月13日判決において、「医師法21条にいう死体の『検案』とは、医師が死因等を判定するために死体の外表を検査することをいい」と判示されたことにより、死体の外表における異状の有無を基準にして異状死届出義務を判断する見解(いわゆる「外表異状説」)が主張されたことが考えられます。 異状死体届出義務の趣旨は、上記最高裁平成16年4月13日判決でも指摘されているとおり、「警察官が犯罪捜査の端緒を得ることを容易にするほか、場合によっては、警察官が緊急に被害の拡大防止措置を講ずるなどして社会防衛を図ることを可能にするという役割を持った行政手続き上の義務」とされています。 医療機関においては、今回の厚生労働省からの通知を踏まえ、異状死届出義務の有無を適切に判断する必要が求められます。異状死届出義務の判断については、医療過誤により死亡した場合はどう判断するのかも含め、法解釈が必要となります。 当事務所には、医師法・医療法などの解釈も含め、医療に関連する法律問題を取り扱う部署がございます。異状死届出義務の有無の判断に迷われた場合には、当事務所の弁護士にご相談いただければと思います。