カルテ記載の難しさ
2018年12月17日
名古屋丸の内事務所 弁護士 木村 環樹
医師法24条第1項には「医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。」と定められています。 カルテを記載することの目的の1つに、患者情報を残すことで、患者情報をスタッフ間で共有し、適切な医療行為を行う検討資料とすることが挙げられます。 患者の診察などで忙しい医療スタッフの方にとっては、カルテ記載を充実させる必要性は十分に認識しているものの、カルテ記載に多くの時間を割くことは現実的には困難なこともあるかとは思います。 いかにして、効率よく、かつ、客観性の高いカルテ記載を目指して行くかということは医療機関のスタッフの方々にとっては重大な課題であると言えます。 患者に対する説明義務との関係でも、医療行為に関する患者への説明内容をカルテに記載することが望まれます。また、医療事故が発生した場合には、経時的に事実を正確にカルテに記載しておくことが重要となります。 カルテ記載に関するお悩みがございましたら、当事務所にお気軽にご相談いただければと思います。また、当事務所では、大学病院で院内弁護士として勤務した経験のある弁護士の視点から、カルテ記載のポイントなどにつき、医療法人、病院、診療所の各医療機関のスタッフの方々を対象とした講義(講演)も対応させていただいております。こちらにつきましても、ご興味をもたれましたらご連絡いただければ幸いです。