医療機関経営者が無視できないハラスメント問題
2018年08月29日
名古屋丸の内本部事務所 弁護士 米山 健太
医療機関では、通常、複数の医療者・職員が一丸となって患者対応にあたっています。しかし、一口に医療者・職員といっても、医師・看護師などで資格・知識・経験が異なりますから、時には円滑なコミュニケーションがとれないこともあると思います。 このような問題は、程度が軽いものであればいざ知らず、医師が看護師に対し、過度に厳しい指導・注意をすることは、パワーハラスメントに該当するとされ、損害賠償など法律上の問題に発展し、病院全体を巻き込む問題となる可能性があります。 とある公立病院では、上司の部下に対する「うそつき」「狂ってる」「ばかのまま何年もやってる」「生きてる価値なんてない」などの発言がパワハラにあたるとして裁判にまで発展したとの報道もされており、医療機関の風評・信用にも関わる問題とも言えます(※2018.2.7産経ニュース)。 ハラスメント問題は、法律的にも明確な基準に従い解決することが難しい分野であるため、問題となっている行為の内容・回数・時期・目的、被害の内容、被害者と加害者の人間関係など、調査と検討を加えるべき事項は非常に多岐に渡ります。 当事務所にご相談いただければ、過去の経験を参考に、事案に応じて重要となるポイントを見つけ、調査・検討の手順・方法を整理してアドバイスさせていただきます。また、紛争を事前に予防するための職員向けハラスメントセミナーも開催しておりますので、お気軽にご連絡・ご相談ください。※参考URL https://www.sankei.com/affairs/news/180207/afr1802070058-n1.html