医療機関における携帯電話等の使用について
2018年06月15日
名古屋丸の内本部事務所 弁護士 木村 環樹
今日、携帯電話・スマートフォンは、市民の日常生活において欠かせない道具となってきました。少し前までは、医療機器に悪影響を及ぼす可能性があるとして、病院、診療所の中で携帯電話を利用することは禁止されていたイメージですが、現在では、携帯電話を使用することができる病院、診療所も増えてきています。また、近年、医師の説明内容、説明した際の画像などを、携帯電話の録音・録画機能を利用して、録音・録画することを患者が要望することが増えてきています。このような録音・録画は、患者のインフォームド・コンセントのためには有用であることは間違いないと思います。他方で、無制限に録音・録画を認めると、他の患者の個人情報の漏洩につながるおそれもあります。厚生労働省のHPには、医薬品・医療機器等安全性情報No.317「医療機関における携帯電話等の使用に関する指針について」や、電波環境協議会のHPには「医療機関において安心・安全に電波を利用するための手引き」などが掲載されています。これらの指針・手引きなどを参照しつつ、肝心な医療に悪影響が出ないことを第一としつつ、患者の利便性を向上させることが大切になります。携帯電話・スマートフォンの利用に関しては、各医療機関の規模に応じて、適切なルール設定を行う必要があります。他の患者の個人情報保護も重要な観点となってきます。どのようなルール設定を行うのが良いか迷われる場合には、当事務所の弁護士にご相談いただければと思います。当事務所では、このような医療機関の運営に関する事項についても、法的観点を踏まえつつ、適切なアドバイス・助言をさせていただきます。