応招義務について
2018年03月16日
丸の内本部事務所 弁護士 木村 環樹
医師法19条1項には「診療に従事する医師は、診察治療の求があった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。」と定められています。 つまり、医師は、患者から診療を求められた場合、「正当な事由」がない限り、これを拒んではならないのです。 しかし、「正当な事由」とは何なのかが抽象的ではっきりとしません。 この点につき、(当時の)厚生省は、行政解釈につき通知を出しています(昭和30年8月12日)。この通知の中で、「正当の事由」のある場合とは、「医師の不在または病気等により事実上診療が不可能な場合に限られる」としています。 残念ながら、不当に診療費未払が続いている患者や、不当なクレーム・暴言の多い患者も少なからずいらっしゃいます。 このような患者に対し、どこまで診療を実施しなければならないのかなどお悩みをお持ちの医療機関も多いと思います。法的解釈に関わることですので、弁護士に相談し、「正当な事由」の有無を適切に判断することが重要です。