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弁護士コラム Column

患者と示談をする場合

2017年11月15日
名古屋丸の内本部事務所 弁護士  渡邊 健司

患者さんとトラブルになり,診療報酬の減免や若干の見舞金のお支払で解決したいということで,示談書をチェックして欲しいとのご相談を受けることがあります。患者さんが,口頭でのお話し合いで納得し,トラブルが円満に解決できた場合であっても,その結果は合意書ないし示談書という形で書面に残しておく必要があります。今回は,示談書を作成する場合の注意点についてお話しさせていただきます。そもそもの問題として,誰と示談をするかが問題となることがありますが,患者さんの診療の問題であれば,いわゆるキーパーソンの方ではなく,患者さん自身と示談をします。医療の現場において「キーパーソン」を定めることは治療を円滑に進める上で重要ですが,法的な権限を示すものではないことに注意する必要があります。なお,患者さんが亡くなっている場合,原則として,その相続人全員と示談をしなければなりません。 示談書の作成にあたっては,示談の対象が,何月何日に,どこでどのようなトラブルが起こった件かを具体的に特定する必要があります。また,最後には,本件について解決済みで,お互いに債権債務がないことを確認する条項を必ず入れます(お互いに何の請求もしないことを法律用語では債権債務がないと表現します。)。これらの条項がない場合,示談したはずのトラブルについて,後日患者さんから蒸し返される恐れが生じます。 近年インターネットの発達により,医療機関の風評管理の重要性も高まっています。トラブルの内容や患者さんの意向にもよりますが,トラブルや示談の内容を公表しない,第三者に口外しないという条項をいれることも検討してよいでしょう。 示談書はトラブルを解決することを内容とする一種の契約書ですので,患者さんと医療機関の意図が法的にきちんと反映されているかについて,専門家である弁護士が確認すべきです。示談書の書き方や,文案のチェック等だけでも結構ですので,お気軽にご相談いただければと思います。

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