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弁護士コラム Column

虐待の通報

2017年10月13日
名古屋丸の内本部事務所 弁護士 木村 環樹

患者の診療をしていると医療関係者は、患者が虐待されているのではないかと思う場面に遭遇することがあるかと思います。 医療関係者は職責上、何らかの虐待の被害者に遭遇する可能性が高いです。 例えば、小学生の子供に継続的に治療を受けさせる必要があるにもかかわらず、保護者である親が治療を受けさせないなどということも、医療ネグレクトといって虐待につながる可能性もあります。 虐待が疑われる患者を発見した場合には、法令上、市町村や児童相談所等に通報する義務があります。 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律、児童虐待の防止等に関する法律、高齢者虐待防止法に、これらの通報義務などが規定されています。 このような場面に遭遇した場合、「通報すると家族等から苦情がくるのではないか?」、「個人情報を無断で通報しても良いのか?」、「そもそも、どの機関に、どの程度まで情報提供を行わなければならないのか?」など悩むことが多いと思います。 対応に悩まれる場合には、是非とも当事務所の弁護士にご相談ください。

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