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弁護士コラム Column

強制退院の可否について

2017年06月19日
名古屋丸の内本部事務所 弁護士 米山 健太

 医療機関にとって,利用できるベッド数は限られていますので,真に入院治療を必要とする患者のためにも,治療上の必要がない患者には速やかに退院を求める必要があります。 一方で,医師は応招義務を負うため,退院によって患者に生じる不利益を一切考慮することなく退院を求めることはできず,退院を求める「正当な事由」が必要となると考えられます。 そのため,患者に退院を求めうるかどうかは,患者が置かれた状況(健康状態・家族関係・資産等)を踏まえ,退院によって著しい不利益が生じないかという問題意識が必要です。また,医療機関としては,将来的には訴訟手続等を利用することも念頭に,患者との交渉経過を記録し,証拠として提出できるよう準備する必要があります。 具体的には,退院を求める理由を書面で患者に通知し,退院日・退院の条件などをまとめた合意書・覚書を作成する方法が考えられます。 このような悩みは日常的に医療機関の担当窓口が処理する,ありふれたものかもしれません。しかし,手順を誤れば長期化するおそれは否定できない類いのものであり,軽々に扱うことはできません。日々の業務にお悩みがある場合は,当事務所より解決への戦略・計画をご提案させていただきます。 当事務所は、東海三県を中心に医療機関からのご相談を受け付けておりますのでお気軽にご相談ください。

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