医療機関の労務管理
2016年11月16日
名古屋丸の内本部事務所 弁護士 渡邊 健司
最近,過労死の問題がマスコミ等で大きくクローズアップされ,企業における労務管理体制が厳しく問われるようになりました。医療機関においても,医師,看護師,医療事務職等,多くのスタッフを抱える中で,労務管理は無視できない経営課題となってきています。これまで,医療の現場において,個々のスタッフが,労働者としての権利行使を行なうことは必ずしも多くはなかったように思われます。医療は,患者のための,公益性の高い事業であることや,医療機関のスタッフは医師をはじめ皆専門家であり,職人的気質が残っていることなどが背景にあるのかもしれません。しかし,今後,医療の現場においても,労働紛争が増加してくることは明らかです。スタッフが過労死することは,当然あってはならないことですが,過労死に至らなくとも,残業代や,解雇,業務命令等について労働紛争が発生すれば,対応に大きな負担を伴いますし,他の従業員全体にも影響を及ぼすことがあります。医療機関の経営者としては,適法かつ適正な労務管理体制の構築を重要な経営課題と捉える必要があります。 当事務所では,医療機関を含む企業の労務管理,個別的労働紛争の対応について多くの経験を有する弁護士が所属しておりますので,是非一度ご相談下さい。