医療事故調査制度
2015年03月27日
平成27年10月1日から改正医療法が施行され、いわゆる医療事故調査制度がスタートします。医療事故調査制度は、医療事故が発生した医療機関において院内調査を行い、その調査報告を民間の第三者機関が収集・分析することで再発防止につなげるための医療事故に係る調査の仕組みのことです。医療法には制度の概要が規定されていますが、具体的な運用については厚生労働省令で定めることとされています。そして、平成26年11月から平成27年2月にかけて、厚生労働省令の具体的内容につき、検討会が行われました(詳細については厚生労働省のHPをご参照下さい。)。 具体的な運用については、検討会においても様々な意見が出されているようですが、いずれにせよ、本制度が、患者・ご家族、医療現場で日々奮闘している医療従事者のためとなり、日本の医療の安全・質の向上につながると良いと思います。 本制度の施行に向けて、各医療機関においても具体的な準備・検討をしておく必要があるかと思います。本制度の施行・運用に関し、疑問や分からない点等がございましたら、当事務所にご相談頂ければと思います。