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弁護士コラム Column

診療を拒む患者への対応

2014年10月02日

 医療機関の法律相談を受けていると,時々,必要な診療を拒む患者さんの問題に遭遇します。自分の命や健康に関わるのに,必要な治療をあえて拒む人なんかいるのだろうかという感覚を持つ人もいるかも知れません。宗教上の理由がある場合もありますが,中には,特に理由もなく,医師から何度説明をしても,とにかく「治療は受けない」の一点張りという患者さんも決して少なくないようです。 治療を受けるかどうかを最終的に決定するのは患者さん自身です。そうすると,患者さんが治療を受けないと言ってしまえば,それは患者さんの自己責任とも言えそうですが,ここに大きな法律問題があります。 当然のことですが,医師は医療の専門家であり,患者さんは医療の素人です。患者さんが「治療を受けない」という自己決定をする場合であっても,医師は専門家として,治療を受けないことのリスクやデメリットについて説明をしなければなりません。 千葉地方裁判所平成24年6月15日判決は,急性心筋梗塞が疑われる患者さんに対して,医師が4時間にもわたり説得を試みても,入院治療を拒否したため,最終的には患者さんに念書まで取って帰宅させたにも関わらず,後に患者さんが急性心筋梗塞で亡くなったため,訴訟を提起されたケースです。このケースでは,医師が十分な説得をしたと認定され,医療機関が勝訴していますが,一般論として,医師は,患者さんの希望に従って帰宅させる場合でも十分に説明をしなければならないことを示しています。インフォームコンセント(Informed Consent)という言葉は,もはや医療界では常識となっており,各医療機関では手術等について説明同意書を用意し,慎重な対応がなされています。しかし,今後はむしろ,きちんと説明がなされたで診療が拒否されること,すなわちインフォームドリフューザル(Informed Refusal)の重要性が一層高まるように思われます。 各医療機関においては,診療を拒む患者さんに対して,説明書や免責証書の整備等,対応を検討しておく必要があるでしょう。

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