証拠としての医学文献の提出
2014年09月24日
医療訴訟においては,過失の有無が争点になることが多いです。過失とは,法的概念であり,注意義務違反のことですが,ざっくりといえば,問題となっている当該医療行為が,医療水準に適ったものか否かということです。 医療水準を立証するために,医学文献は証拠として非常に重要です。なぜなら,医学文献は,訴訟とは関係なく作成されたものであり,その記載内容は,裁判所にとって信用できるという評価を受けることが一般的だからです。 訴訟において,医学文献を証拠として提出する際は,日本語で記載された文献を提出することが多いですが,日本語文献が存在しないときは,英語文献を提出することになります。 英語文献を提出するときの注意点として,「外国語で作成された文書を提出して書証の申出をするときは,取調べを求める部分についてその文書の訳文を添付しなければならない。」(民事訴訟法規則138条1項)があげられます。 つまり,証拠として英語文献を提出する場合については,訳文を添付することが必要なのです。 医療の世界ばかりでなく,医療訴訟を扱う法律事務所も,英語が必要な時代であるということなのでしょうか。 当事務所においても,PubMedを用いて英語の医学文献を検索し,書証として英語の医学文献を提出することは少なくありません(もちろん訳文も添付しています)。