残業代を請求するにあたっては、まず残業代の算定に当たって必要な書類を取得する必要があります。残業代の算定に必要な書類は、使用者側が保有しているため、労働者の方で、使用者側に開示を求めていく必要があります。
しかし、労働者本人からの要望では、使用者側は内部文書であること等を理由に開示をしない場合が少なくありません。また、労働者側の方でどのような資料の開示を求めればよいのかがわからないといったことも考えられます。
弁護士に依頼すれば、開示を求めるべき資料も把握できますし、相手方が開示しない場合には、弁護士会照会といった手続きを利用し、必要な資料の開示を求めていくことが可能となります。