派遣社員について
派遣とは、法律上は次の通り定められています。
⾃⼰の雇⽤する労働者を、当該雇⽤関係の下に、かつ、他⼈の指揮命令を受けて、当該他⼈のために労働に従事させることをいい、当該他⼈に対し当該労働者を当該他⼈に雇⽤させることを約してするものを含まない(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第2条号)
通常の雇用契約とは異なり、雇用主と実際に労働者を使用する者が異なるという点に特徴があります。
派遣社員は残業代請求できる?
結論から申し上げると、派遣社員であっても、残業代の請求は可能です。
派遣社員の場合、上記のとおり、雇用契約は派遣元の会社(派遣会社)との間にありますので、残業代請求の相手方は、派遣元の会社ということになります。
一方で、現実に労働に従事しているのは派遣先の会社になりますので、派遣元においても、十分に残業時間等が把握できない場合があります。そのため、派遣先において、タイムカード等により十分に労働時間の管理がされていないような場合には、派遣元より適切に残業代が支払われない可能性がありますので、注意が必要です。労働時間については、「 労働時間の証明」をご参照ください。
なお、具体的な残業代の計算方法については、「 残業代(時間外手当)とは」、「 基礎賃金の算出」等をご参照ください。
まとめ
派遣社員でも、残業代の請求は可能です。
残業代が適切に支払われていないと感じるようでしたら、ぜひ、愛知総合法律事務所までご相談ください。