有期契約社員の残業代請求について
ここでの有期契約社員とは、3年ごとに契約更新を行うなど、期間の定めのある雇用契約を締結している労働者のことをいいます。正社員と呼ばれる場合には期間の定めがない労働者であることが多いです。
有期契約に関しては、契約期間に関する制限が定められたり、会社側が契約更新を拒否するという雇止めについて近年新たな定めが出来たりするなど、労働法上強く保護される方向での改正が続いておりますが、本ページにおいては、残業代の請求に的を絞って解説します。
派遣社員の場合、上記のとおり、雇用契約は派遣元の会社(派遣会社)との間にありますので、残業代請求の相手方は、派遣元の会社ということになります。
有期契約社員も残業代請求できる?
結論としては、有期契約社員も残業代請求をすることができます。
賃金がもともと時給によって計算される場合には、所定の労働時間を過ぎたとしても、その時間に対して時給が発生することになります。そして、所定労働時間を超えた労働時間については、割増賃金が発生します。労働時間が深夜に及ぶ場合には、深夜割増分も加算されることになります。
時間給以外の場合、たとえば日給や月給の場合にも、残業代を請求することができます。この場合には、時給を換算したうえで、所定労働時間を過ぎたことに対する割増賃金と、労働時間が深夜に及ぶ場合には、深夜割増分も加算されます。
まとめ
具体的な残業代の計算については、次の記事を参考にしてください。
やはり、残業代が払われていないと気がかりな方は、弁護士まで一度ご相談いただくことをおすすめいたします。