警備員の残業代について
弁護士からのワンポイントアドバイス
建物内の警備員の勤務をされている場合、オフィスの事務作業と異なり、出社をして直ちに勤務を開始できるわけではなく、制服に着替えたり、朝礼が行われることがあります。これらの作業は実際の警備業務を行う前の行為であることから労働時間には該当しない取り扱いがされていることも少なくありません。
しかし、残業代を計算する際の労働時間とは、実作業に従事していない時間(不活動時間)が直ちに労働時間に当たらないとされるわけではなく、その時間が「使用者の指揮命令下に置かれていたものと評価することができるかどうか」により客観的に定まるものとされています。警備員の方の制服に着替える時間や朝礼についても、それが会社から義務付けられているものであれば、指揮命令下に置かれているといえ、労働時間と評価される場合があります。
残業代の計算をする際の対象となる時間が、警備員の実作業に従事している時間だけでないことに注意が必要です。