教員の残業代について
弁護士からのワンポイントアドバイス
昨今教員における長時間労働が非常に問題視されており、その1つの要因として部活動の顧問としての業務が挙げられています。
そして、教員の部活動の時間については、従前業務外の自発的な活動として扱われていることが多く、労働時間には当たるかについては議論がなされてきました。
教員の部活動時間における労働時間性が問題となりますが、使用者である学校からの要請が事実上強制的に近いものであり、部活動という時間が学生への指導を含んでいることからすれば、学校からの指揮命令により業務を行っているといえる場合も多いと考えられます。
近時も労働基準監督署が私立高校に対し、部活動時間に対する残業代不払いを理由に是正勧告を行った例がありましたが、当該勧告では、自発的行為と扱われてきた部活動の対応時間が労働時間と判断されました。
今後は、部活動の時間も労働時間に当たり、残業代の対象となると判断される可能性が高まっていくものと思われますので、教員で部活動の対応を含む長時間労働にお悩みであれば一度弁護士にご相談ください。