管理監督者とは
管理監督者としての扱い
労働基準法における労働時間、休憩及び休日に関する規定は「監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者」には適用されません(41条)。
そのため、管理監督者に関しては、労働基準法に基づく法外残業(時間外労働)、休日労働及びそれに関する割増賃金といった問題が発生しません。
しかし、この管理監督者にも、深夜に関する規定や年次有給休暇の規定は適用されます。
「監督若しくは管理の地位にある者」とは、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的立場にある者をいうとされており、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきとされています。
管理監督者としてみなされる条件
管理監督者であるかは、以下の1〜3点を総合的にみて判断されます。
1. 職務の内容、権限、責任
経営方針の決定、人事考課等に関与したり、遅刻や欠勤の承認など労務管理上の指揮権限が認められていたり、経営者と一体的な立場にある場合でなければ、管理監督者にはあたらないといえます。
2. 出退勤についての自由度
勤務時間が拘束されており、遅刻や早退分を給与から減額されたり、懲戒処分の対象とされているような場合には、労働時間に対する自由裁量がないといえることから、管理監督者にはあたらないといえます。
3. その地位に相応しい処遇
管理監督者とされる立場に昇格したにも関わらず、残業代が支払われなくなったために一般社員との年収額が逆転しているような場合などは、管理監督者にはあたらないといえます。
ワンポイント
以上の通り、会社組織上の管理職と労働基準法上の管理監督者に該当する管理職とは全く異なります。
労働者が残業代請求をした際に、使用者側から「あなたは管理監督者であるため残業代を支払う必要はない」という反論がなされ、「管理監督者性」が問題になります。
しかし、これまでのケースでは、上記1〜3の認定が厳しく、管理監督者性が認められたことは少ないと言われています。
肩書が与えられていても、労働基準法上の管理監督者にあたらなければ時間外手当を請求できる可能性がありますので、ぜひ弁護士にご相談ください。