観光バスの運転手の
残業代について
弁護士からのワンポイントアドバイス
バスの運転手は、客が降車し、車内清掃等の定められた業務を終えた後にバスの車内又はバスの付近において休憩をとっている場合等の待機時間が労働時間にあたるかという問題があります。
確かに、実際に作業をしておらず、休憩がとれるのであれば労働時間には当たらないとも考えられそうですし、現にその時間を労働時間として取り扱わない会社もあるようです。
しかし、労働時間に該当するかは、使用者の指揮命令下に置かれていたかどうかで決まります。具体的には、このような実作業に従事していない時間であっても、労働からの解放が保証されていない場合には労基法上の労働時間に当たると考えられます。
バスの運転手の待機時間の労働時間性が問題となった裁判例において、休憩ができるような場面であっても、バスの近くを離れることができず、顧客対応を強いられる可能性がある場合には、労働時間性を肯定しています。
バスだけでなく、タクシー等の他の運転手についても同様に、使用者の指揮命令があればそれに従わなければならないような場面では、労働時間に当たると判断される可能性が高いといえます。
ですので、休憩がとれるような時間であっても、その時間中に何らかの業務を課される可能性がある場合には、労働時間に当たり得ることになりますので、その実質を見て判断をすることが必要になります。
ご自身の待機時間が労働時間として扱われていない場合には、一度業務の実態に照らして労働時間に当たると判断される可能性があるか、弁護士にご相談いただければと思います。