親が離婚した場合、遺産は受け取れるのか
2021年04月09日
東京自由が丘事務所
離婚によって疎遠になった親子間で相続は発生するのでしょうか。
いくら血縁上の親子であっても、離婚によって全く交流がなくなれば、相続が発生しないと勘違いされている方も多いと思います。
しかし、離婚しても、血縁上の親子間に相続は発生します。
では、実の親が別の方と再婚していたら、どうでしょうか。また、再婚後、子どもが生まれていた場合はどうでしょうか。
この場合にも、相続が発生することに変わりはありません。
前婚の子と再婚後の子とは、法定相続分も変わりません。
では、離婚した親の死亡後、血縁上の祖父母との間に代襲相続は発生するのでしょうか。
ここで、代襲相続とは、相続人となるべき者(ここでいう血縁上の親)が亡くなっている場合、その方の直系卑属が、代わりに相続分を相続することをいいます。
この場合にも、血縁上の祖父母との間で代襲相続は発生します。
離婚すると、夫婦関係は終了しますが、基本的に親子の相続関係には影響しません。
そのため、離婚した場合には相続関係が複雑となり、遺産分割協議が混迷することがあります。
離婚した親からの相続を回避することは困難ですが、相続放棄によって、相続手続から離脱することは可能です。
また、前婚の子への相続により、自分の死後の相続紛争にご不安があれば、生前贈与や遺言を利用して、紛争を抑止することも可能です。
是非、離婚した場合の相続関係でお悩みでしたら、弁護士にご相談ください。
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