【コラム】被相続人名義の預金の引き出し
2020年09月25日
津島事務所 弁護士 長沼 寛之
被相続人が亡くなる前後に、被相続人の預金口座から、預金が引き出されているケースがあります。
被相続人が亡くなる前の預金の引き出しについては、被相続人自身が引き出した、あるいは、被相続人に頼まれた第三者が引き出した場合は問題はありません。第三者が勝手に引き出していた場合は問題です。
また、被相続人が亡くなった後の預金の引き出しは問題となることがほとんどです。被相続人の預金から葬儀費用を捻出することもしてはいけないのが原則です。
問題となる引き出しが判明した場合は、引き出した第三者に対して、不当利得ないしは不法行為に基づいて返還請求をしていくことになります。引き出した第三者が相続人であった場合には、遺産分割協議の中で解決を図ることも多いです。
問題となる引き出しを遺産分割協議の中で解決するためには、まず、問題となる引き出しを発見しなければなりません。
その糸口として、被相続人の預金および貯金がある金融機関に対して、取引履歴の開示を請求するという方法があります。取引履歴の開示は、相続人たる地位に基づいて行うことができます。開示された履歴を見て、怪しい引き出しがあれば、遺産分割協議において、問題提起をし、説明を求めることが可能です。
怪しい引き出しでわかりやすいものは、ATMの上限である50万円が連日引き出されているものです。これはかなり怪しいです。
判断が難しいものもあるので、そのような場合であれば、弁護士に相談するのがよいかと思います。
津島事務所 弁護士 長沼寛之