自分でできる?相続人の調査を春日井の弁護士が解説

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弁護士コラム Column

自分でできる?相続人の調査

2020年09月10日

被相続人がお亡くなりになり,まずは相続人全員で話し合おうとしたときに,親戚と疎遠なためそもそも相続人には誰がいるのか?どこに住んでいるのか?どうやって連絡をとるのか?といった最初の段階でストップしてしまうこともあるのではないでしょうか。 

​​本日は,相続人の探し方について簡単にご説明したいと思います。 

​​相続人の調査の最初のステップは,被相続人の出生から死亡日までの連続した戸籍を全て集めることから始まります。 まずは被相続人の本籍地の役所から最新の被相続人の戸籍を取得します。本籍地がわからない場合は,被相続人の住民票を本籍地入りで取得することで本籍地を把握してから戸籍を取得する必要があります。 

​​そして,戸籍を丁寧に読み解き,新しい戸籍から古い戸籍へ順に遡って揃えていきます。 

​​被相続人の戸籍が全て揃ったら,相続人を確定させることができます。 確定した相続人のうち,住所がわからない相続人がいれば,連絡を取るために,その相続人の戸籍の附票や住民票を取得する必要もあります。 

​​戸籍の取得は一度で全てが揃うものではなく,地道な作業を繰り返して進めていくものですので,慣れない方は大変苦労をされることかと思います。 

​​また,戸籍を読み解くのも一苦労ですし,相続人の確定には法的知識が必要となってくる場合もあります。 せっかく遺産分割協議をしても,相続人の一部が欠けたり,相続人以外の者が関与した遺産分割協議は無効となってしまいます。 間違いなく確実に相続手続きを進めるためにも,専門家にお任せいただくことを考えられてもよいかもしれません。 

​​もちろんご相談だけでも承りますので,ご不安な点はお気軽にご相談いただければと思います。

春日井事務所 弁護士 池戸友有子

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