親の遺産でもめる場合は?春日井の弁護士が解説

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弁護士コラム Column

【コラム】親の遺産でもめる場合は?

2020年08月05日

親の遺産でもめる場合とはどのような場合が多いでしょうか。 
​相続財産がお金だけであれば,金額の配分で争うことはもちろんありますが,分け合うこと自体は考えやすいかと思います。 
​それでは相続財産が親の自宅である家や土地といった不動産の場合はどうでしょうか。 
​不動産を放っておくと,次の代,次の次の代の相続などで相続人がどんどん増えて複雑化してしまいますので,不動産の相続はきちんと進めたいものです。 

​​誰もが不動産の取得を希望しなければ,売却して,売却代金を分け合うことができます。他方で相続人の1人が不動産の取得を希望した場合,お話し合いを進める必要があります。 

​​例えば代償分割といって,取得を希望する相続人が,他の相続人に代償金を支払うことで取得するという方法があります。 

​​もっとも,不動産の評価方法による代償金の金額で争いとなることはもちろん,実際に代償金を準備できるかという問題も生じてきます。 

​​このように,親の遺産の中でも不動産は特にもめる可能性が高い遺産といえるでしょう。 

​​親の立場として,ご自身の相続を考える際は,家の相続などについてご自身やご子息の希望があるのであれば,あらかじめ家族や弁護士と相談して,遺言書を作成してその分け方を指定することを考えてみてはいかがでしょうか。 

​​また,子の立場で家の相続を考える場合は,誰か家の取得を希望する相続人がいそうか,その他の相続財産や家の価値を考えながら,話し合って相続を進めることができそうか,検討を進める必要があります。 

​​不動産の相続は,とても問題になることが多いものですので,相続前後を問わず気軽に弁護士にご相談していただければと思います。

 春日井事務所 弁護士 池戸友有子

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