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弁護士コラム Column

被相続人名義の預貯金の引き出し

2020年06月05日
名古屋丸の内本部事務所 弁護士 木村 環樹

 生前、被相続人の財産を事実上管理している法定相続人の1人が、被相続人名義の預金口座から、キャッシュカードを用いてATMなどから預金を引き出すことが多々あります。また、被相続人の死亡後も、被相続人名義の預金口座から預貯金が引き出されていることが多々あります。

 このような場合、被相続人の死亡前後に引き出された預貯金について、遺産分割協議を行う上で、どのように処理するか相続人間で紛糾することがあります。

 被相続人の意思に基づいて、法定相続人が代わりに預貯金を引き出して、利用される場合には、適切な引き出しとなることと思われます。

 しかしながら、実際には、被相続人の了承を得ずに無断で、法定相続人が被相続人名義の預貯金を引き出して、一部は被相続人のために使用しているものの、事実上、法定相続人のために利用されているケースが多々あります。

 このような場合には、利用実態を確認・検討する必要はありますが、預貯金を引き出した法定相続人に対し、引き出した現金につき返還請求を行うことができる場合があります(不当利得返還請求または不法行為に基づく損害賠償請求)。

 遺産分割協議を行う上で、他の法定相続人の方が、被相続人名義の預貯金を無断で引き出していることが疑われる場合には、金融機関に対し、取引明細を出してもらい、返還請求が可能かについて検討する必要があります。

 このような場合には、弁護士に相談・依頼の上、適切な対応を取っていく必要があります。

名古屋丸の内本部事務所 弁護士 木村環樹

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