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弁護士コラム Column

「遺留分」って何?

2016年07月01日
名古屋丸の内本部事務所 弁護士 田村 祐希子

遺言によって,財産の相続について亡くなる方の意向を反映することができます。もっとも,亡くなった方が「全財産を愛人に譲る」旨の遺言を作成していた場合,亡くなった方の財産に依存して生活していたご家族が生活できなくなるという事態も生じかねません。民法では,このようなご家族の不利益を考慮し,「遺留分」について規定しています。遺留分とは,一定の相続人が最低限相続できる財産の一定の割合のことをいいます。遺留分権利者は,遺留分を侵害する内容の遺言等により財産を取得した人に,遺留分減殺請求をすることができます。遺留分権利者は,夫や妻といった配偶者,子,父や母といった直系尊属です。ご兄弟には,遺留分は認められません。遺留分減殺請求をできる期間は,遺留分権利者が相続の開始を知り,被相続人の財産の贈与又は遺贈があった事実を知ったことに加えて,その贈与又は遺贈が遺留分を侵害していることを知った時から1年,あるいは,それを知らなくても相続開始の時から10年です。遺留分の割合や遺留分減殺の基礎となる財産の計算は複雑で分かりづらいものです。もし,遺留分でお困りでしたら,相続に強い愛知の弁護士が多数在籍する弊所へご相談ください。 

名古屋丸の内本部事務所 弁護士 田村 祐希子

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