協議離婚について大阪の弁護士による解説|弁護士法人愛知総合法律事務所 大阪心斎橋事務所

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離婚の用語説明

協議離婚とは

協議離婚とは、当事者の合意による離婚のことをいいます。調停離婚などと異なり、裁判所を介しません。当事者の意思を尊重したうえで、少ない費用で早く離婚をすることができます。

ですが、離婚によって、社会的・経済的不利益を被ることがあります。いっときの気持ちで、離婚をしてしまうと、財産分与や養育費などといった、大きなトラブルへと発展し、かえって時間や費用、精神的負担がかかるおそれがあります。

協議離婚の進め方

  1. 離婚およびその条件について話し合う
  2. 離婚及びその条件について互いに合意する
  3. 合意した内容について文書を作成する
    (公正証書を作成する場合もあります)
  4. 離婚届を作成して役所に提出する


協議離婚を行うためには夫婦の話し合いによる合意が必要です。どうしても話し合いができない場合、口頭でのやり取りではなく、書面や弁護士を通したやり取りを行うのも一つの手段となります。

協議離婚では何を決めるの?

協議離婚に際して、どうしても決めなければならないことは、お子様がいる場合の親権者だけです。 その他の離婚条件については、離婚に先立ち必ず決めなければいけないものではありません。しかし、後に大きなトラブルになることを防止するために、事前に決めておくことが必要になります。

(1)慰謝料

慰謝料とは、相手の行為によって被害者が受けた精神的苦痛に伴う損害を賠償してもらうことをいいます。離婚における慰謝料の発生原因として、不貞行為、暴行等が挙げられます。そのため、すべての離婚において慰謝料が発生するわけではありません。離婚内容によって、慰謝料が発生しない場合があるため慰謝料の有無、金額等を協議離婚の前に決めておく必要があります。

(2)財産分与

婚姻後に夫婦で築いた財産は、夫婦の共有財産になるため、離婚に際して清算をしなければなりません。このような手続きを財産分与と言います。財産分与の問題については、財産分与をするのか、する場合には財産をどのように分け、いくら支払うのか等を夫婦間で話し合う必要があります。

(3)親権

離婚する夫婦に未成年の子供がいる場合、離婚する夫婦のうちどちらを親権者とするのかを決める必要がでてきます。 親権はあくまで子供の利益のために行使されるものであるため、親権者になった場合、子供の監護・教育等の義務を負うことになります。

(4)養育費

親権者にならかった一方も親であることには変わりがないため、子供の監護養育費を負担してもらうことが可能です。もっとも、あくまで養育費は夫婦当事者間での協議によって定められるものであるため、養育費を支払うのかどうか、支払う場合にはいくら支払うのかなどの点を事前に取り決める必要があります。

(5)面会交流

子供の利益のため、親権を持たない夫婦の一方は、子供との交流の方法や回数等を事前に決める必要があります。面会交流は、夫婦間での感情が入りやすい問題であり、対立が激しい類型の一つになります。

(6)年金分割

年金分割とは、本来被保険者が受け取れる年金を被保険者ではない夫婦の一方が受け取れる制度のことをいいます。本来、被保険者でない者が保険料を受け取ることはできません。しかし、婚姻中に支払った保険料については、配偶者の協力により支払ったものといえるため、年金を受け取ることができないと不公平になることから年金分割という制度が生み出されました。



モラハラする人との協議離婚の注意点

モラハラを原因とする離婚の場合、相手方が離婚に応じない、そもそも話しを聞いてくれないといった問題が起きやすく、モラハラを原因に弁護士に相談される方も大勢います。

モラハラを行う人は、離婚の話し合いに応じない人が多いため、あなたがいくら離婚したいと伝えても、あなたの意思をなかなか分かってくれません。

モラハラを行う人との離婚の話し合いでは、離婚の決意が極めて固く離婚以外の選択肢は完全に有していないということをしっかりと分かってもらうことが、まずは重要となります。どうしても、話に応じてもらえない場合は、弁護士に相談するのも一つの手段となります。

モラハラがある場合の話し合いはボイスレコーダーで録音

モラハラをする人と協議内容を直接話し合う場合、ボイスレコーダーなどで録音しておくことをおすすめします。

録音しておけば、離婚の話し合いに際し、自分に有利な証拠として利用できる可能性があります。

例えば、相手から不倫やDVを認めるような発言があったり、暴言があったりした場合、この音声記録をもとに、離婚事由があることを証明したり、慰謝料請求などをすることが可能となります。

モラハラ・DVを受けている場合は別居も視野に

配偶者からDVやモラハラを受けている場合、離婚の話を聞いてもらえない可能性が高く、離婚の話を切り出すことによってDVやモラハラが悪化し、身体や精神的な被害が大きくなる可能性があります。

このような暴力や嫌がらせを受けた場合には、被害から逃れるために、別居という手段があります。

金銭面などから別居先を自力で確保することが困難な場合には、各都道府に設置されている配偶者暴力相談支援センターなどに相談してください。

協議離婚で合意に至らなかった場合は調停離婚へ

日本では、離婚に際して、国家が介入するのではなく、当事者の意思によって離婚という権利義務関係を成り立たせるべきという考えがあります。しかし、相手がモラハラ・DVをする人である場合や、財産や親権について話がまとまらないということになると夫婦での話し合いによる離婚ができません。そこで、裁判所が仲介役として入ることによって、離婚ができるよう調停離婚などの制度が採用されています。

調停離婚の場合、家庭裁判所に申し立てることによって、調停委員を第三者として間に立たせ、互いの言い分を調整しながら合意を目指します。

調停離婚についてはこちら

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