長久手の弁護士が解説 遺言書の書き方

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弁護士コラム Column

遺言書の書き方

2015年09月09日

自分が亡くなった後に,相続人が遺産でもめることは避けたいものです。相続人がもめないために,遺言を残そうと考えている方も多いと思います。そんな時,遺言はどのように書けば良いのでしょうか。

​​誰にも見せたくないし,自分で紙に書いて大事にしまっておけばいい。このようなやり方は確かに手軽です。しかし,手軽な遺言には注意が必要です。

​​それだけでは結局,相続人が遺産でもめてしまうかも知れないのです。というのも,自分で書く遺言は,細かいルールに適合しないと無効になってしまうからです。

​​例えば,全て直筆でなければなりませんし(ワープロは不可),作成年月日が記載されていなければいけませんし,押印を忘れてはいけません。加筆訂正の方法も難しいルールが決まっていますし,誰が見ても分かりやすい文言で書く必要があります。しかも,相続人が裁判所で検認という手続きをとらなければいけないのです。

​​このように,自分で書く遺言には注意しなければいけない点が多数あります。

​​遺​​言を書くにあたって不安な方は,最も確実な公正証書遺言を作成することをおすすめします。

​​公正証書遺言は少し手間がかかりますが,弁護士がお手伝いいたします。是非一度ご相談下さい。

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