解決事例:相続分譲渡証書を無償で取り付け相続手続を進められた事例
ご相談内容
父が亡くなりましたが,遺産は借金と不動産だけでした。私が借金も不動産も相続したいと考えていますが,父には過去に離婚した前妻とその子らがいるため,スムーズに私が全て相続するためにどのように手続を進めれば良いでしょうか。
解決事例
伺ったお話から,債務超過であることはほぼ間違いないと思われましたが,不動産の評価方法によっては,遺産全体の評価がプラスになるとの考え方もゼロではないため,他の法定相続人の方に協力してもらえるかどうかがネックでした。
弁護士から丁寧に説明させて頂き,結果としてはスムーズに相続手続を進めることができました。他の法定相続人にご協力頂く方法としては,今回は相続分譲渡を採用しました。
ポイント
他の相続人から相続分を譲渡してもらう,もしくは相続放棄をしてもらうことで,唯一の相続人となったことが証明できれば,不動産の名義変更を行うことも可能になります(その他,遺産分割協議書を取り交わす方法もあります)。
相続放棄は,放棄する方が家庭裁判所で手続をする必要があるため,今回は協力して頂く方に負担が少ない,相続分譲渡の方法を採用しました。この場合実印での押印と印鑑証明を提出頂くことで足ります。
当初から包み隠さず債務超過であることを資料をもってご説明させて頂いたことで,スムーズに協力を頂けた事例だと考えます。