相続分について名古屋の弁護士が解説 愛知総合法律事務所 名古屋丸の内本部事務所

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相続Q&A

相続分

相続分【そうぞくぶん】:

自分が相続人に当たるとして,どれだけの割合をもらえるのかを相続分といいます。

法律で決められた相続分(=法定相続分)は

相続人が配偶者と子…配偶者相続分:子相続分=1:1
相続人が配偶者と直系尊属…配偶者相続分:直系尊属相続分=2:1
相続人が配偶者と兄弟姉妹…配偶者相続分:兄弟姉妹相続分=3:1

下図で赤枠の方が相続人となります。

相続分

遺言で法定相続分と異なる相続分を指定することはできますか?

遺言書で,法定相続分と異なった割合を定めることができます。

相続分の指定は必ず遺言によらなければならないとされています(民法902条)。

そのため,メモや口頭での言い伝えといった遺言以外の方法で指定することはできず,効力は発生しません。

これは,法律で定められた相続分の変更という重大な効果を伴うことになるため,遺言にて作成するという厳格性を求めています。

指定方法について,不完全な場合には,遺産分割手続の関係で問題が生じる可能性があります。

長男にだけ多く相続させたい等法定相続分と異なる相続分を指定する遺言の作成をご検討の方は当事務所にご連絡ください。

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