遺産分割について名古屋の弁護士が解説 愛知総合法律事務所 名古屋丸の内本部事務所

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相続Q&A

遺産分割

遺産分割【いさんぶんかつ】:

相続が発生すると,原則として法律で決められた相続分を各相続人が取得します。

しかし,死亡した方が死亡時に持っていた財産について,個々の財産の権利者を確定させることができる遺産分割という手続があり,法定相続分に従わない遺産分割や土地はいらないから預貯金をもらうということも可能です。

手続の選択は,誰を相手方にするのか,誰を味方にするのか,感情的対立の調整をどこまで行うのか,名古屋家庭裁判所は今どのように判断する傾向にあるのか,訴訟を起こすべきなのかねばり強く調停で解決を目指すべきなのか,手続の選択こそ,まさに専門的判断と法的知識が必要な,遺産分割の重要な分かれ目となります。

是非とも当事務所にご相談下さい。

相続人同士で話合いがまとまらないのですが,どうしたらよいですか?

遺産分割協議という手続きがあります。

相続人の皆さんで集まって,相続財産を円満に分割するというのが本来的には望ましいといえます。

しかし,誰か一人でもごねてしまって,それがまとまらないということも多々あります。

そんなときには,専門家が介入して,遺産分割協議の示談を行うと共に,それでもまとまらない場合には,家庭裁判所にて,遺産分割調停という手続きを用います。

相続の専門的なこととなりますので,弁護士への依頼をおすすめします。

弁護士に遺産分割を依頼したら他の相続人とどのように交渉するのですか?

弁護士に遺産分割を依頼した場合,まずは情報を収集し,他の相続人の意見を聞き取ります。一般的には,手紙(場合によっては内容証明郵便)にて,弁護士が代理人となった旨を連絡し,こちらの考えを伝えます。そして,他の相続人の考えを整理し,互いに有する情報を開示しながら,争点を明確にしていきます。

遺言がある場合は,当該遺言の有効性をチェックします。遺言の有効性については,他の相続人への交渉を開始する前に,十分に判例等と照らし合わせ検討を行う必要があります。遺言が有効である場合は,遺留分を侵害されている相続人の有無,侵害の程度等を計算します。

交渉が成功し,相続人間で遺産分割の話し合いがまとまった時には,遺産分割協議書を作成し,その話し合いの内容を残しておく必要があります。

遺産の中に不動産がある場合,司法書士を交えて遺産分割協議書を作成します。 また,銀行の預貯金を解約するなどの事務的な事柄もスムーズに行えるよう,段取りを整えます。

交渉の場所は様々です。四十九日に弁護士が同行することもありますし,弁護士事務所で話し合うこともあります。

交渉でまとまらない時はどうなるのですか?(遺産分割調停・審判)

相続人間で話がまとまらない場合には,家庭裁判所に対し調停・審判の申立をし,家庭裁判所で話し合いを続けることとなります。審判とは,家庭裁判所の調停でも話し合いがまとまらない場合に,家庭裁判所が判断を下すことをさします。

「すぐにでも審判をして欲しい」とのご要望を受けることもありますが,相続の紛争は根が深く,非常に複雑なことも多く,まずは調停にて言い分を整理する必要があります。

当事務所にご依頼いただくと,遺産分割についての正確な法的知識をもとに,調停を有利に進めるよう努めます。

特別受益や寄与分をどのように主張をするのか,葬儀費用や他の債務をどのように扱うのか,不動産をどのように評価するのか,同じ調停であっても,弁護士によって大きく結論に違いが出ます。

調停でも話合いがまとまりませんでした。もう解決することはできませんか?

遺産分割協議を弁護士に依頼すべき理由の一つに,遺産分割は調停だけでは解決できないことが多々あることを挙げることができます。

例えば遺言の有効性に争いがある場合は,まずは訴訟で遺言の有効性を確定させるべき事案もあります。また,生前や死後に勝手に預金を引き出したような事案も多くありますが,調停で解決できない場合は,訴訟を提起することになります。

加えて,遺留分減殺請求についても,調停で解決できない事案の場合は訴訟を提起する必要があります。

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