相続放棄について名古屋の弁護士が解説 愛知総合法律事務所 名古屋丸の内本部事務所

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相続Q&A

相続放棄

相続放棄【そうぞくほうき】:

相続人は、相続が発生し自分が財産を承継すると知った時から3ヶ月以内に、相続を承認するか放棄するかを判断して、家庭裁判所に申述しなければなりません。
被相続人に借金がたくさんあり、資産と相殺してもマイナスが残る場合等は放棄することを検討します。
なお、3ヶ月では財産調査が終わらない場合、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てることもできます。

相続放棄をしなかった場合どうなりますか?

相続放棄の手続を取らない場合には,単純承認したもの,すなわち被相続人の権利義務を全面的に承継することを内容として相続を承認する意思表示をしたということになります。
したがって,相続財産は,原則としては,お亡くなりになられた方のプラスの財産(預貯金・不動産・株式など)と,マイナスの財産(借金など)一切を相続します。
仮に被相続人に多額の借金があった場合に,相続放棄をしなければ相続人が借金を承継することになりますし、被相続人には少しの借金しかないと思って相続財産を処分してしまうと、単純承認をしたものとみなされ、後に多額の借金がみつかったときに問題となりますので,もし被相続人に借金があるか不明な場合には,当事務所までご相談ください。

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