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解決事例

相続事務の一切を代行した事案

ご相談内容

 相談者は,別居中であった夫が死亡したため,相続手続を行いたいとの相談に訪れました。
 相続人は相談者と子供のみで,相談者と子供との間では紛争はありませんでした。
 しかし,夫のご両親と折り合いが悪いため,相談者がご自身で夫の両親から書類を受領することができませんでした。そこで弁護士が代理人となり,法律に基づいて,事務的に手続を進めて欲しいとの希望を有しておりました。

解決事例

 夫の両親に対し,弁護士事務所が相続事務を引き受けたことを通知し,生命保険の申請に必要な書類,預貯金の解約に必要な通帳原本類,退職金や給料等の交付に必要な書類等の送付を受けました。
 他方,両親に対しては,支払っていただいた葬儀関連費用等の支払いを行いました。弁護士事務所が窓口になることで当事者の不満を緩和し,滞りなく遺産分割が完了いたしました。

ポイント

 遺産分割協議は,相続人以外の親族とも協議が必要となり,生命保険や葬儀費用などの遺産ではない金銭の処理も,事実上合意を形成していく必要があります。戸籍,印鑑証明書,通帳原本,カード類,車両の車検証,不動産の権利証,死亡診断書等,事務処理の過程で必要となる書類も多岐にわたります。
 ご自身では相続の事務手続をとることができないという事情がある方は,弁護士に事務手続の代行を依頼することも可能ですので,まずはお気軽にご相談ください。

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