相続・相続人・代襲相続について名古屋の弁護士が解説 愛知総合法律事務所 名古屋丸の内本部事務所

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相続Q&A

相続・相続人・代襲相続

相続【そうぞく】:

ある人が亡くなった時に,その人が生前に持っていた権利や義務を他の人が承継することを指します。

不動産や預貯金といった資産だけでなく,借金などの負債等の義務も承継の対象となります。

相続人【そうぞくにん】:

法律で,だれが亡くなった人の権利義務を承継するのかが決まっており,承継する人のことを相続人,亡くなった人のことを被相続人といいます。

代襲相続【だいしゅうそうぞく】:

被相続人の子供が,被相続人より前に死亡していた場合及び廃除・相続欠格に該当し相続する権利を失っていた場合に,被相続人の子供のさらに子供が代わりに相続することになります。これを代襲相続といいます。

どんな人が相続人になりますか?

配偶者がいる場合は,配偶者は常に相続人となります。
加えて,下記の方がいらっしゃる場合は配偶者と共に相続人となります。
また,配偶者がいらっしゃらない場合には,下記の方が相続人となります。

①子がいる場合は子
②子がおらず直系尊属(父母,父母死亡の場合は祖父母)がいる場合は直系尊属
③子も直系尊属もいない場合は兄弟姉妹

私は,相続人でも親族でも何もありませんが,亡くなった方の身寄りがなかったため,世話をしていました。そんな私は,この方の財産を相続できないのでしょうか?

特別縁故者制度というものがあります。
お亡くなりになられた方に相続人がいなかった場合には,最終的には,その財産は国に帰属してしまいます。
もっとも,身寄りの方がいなかったときに,その方の面倒を見ていた方や,財産の管理をしていた方には,相続人でなくても,亡くなられた方の財産を受け取ることができる場合があります。

これを特別縁故者制度といいますが,この手続きを使うにも,家庭裁判所への申立てが必要であり,きちんと家庭裁判所の手続を行わなければならず,簡単な手続ではありません。

そのため,弁護士への依頼をおすすめします。

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