協議離婚を横浜の弁護士が解説|弁護士法人愛知総合法律事務所 横浜事務所

初回60分無料 面談相談 受付中

電話予約045-306-5070

受付時間 平日 9:30から17:30まで

WEB予約 24時間受付中
アクセスマップアクセスマップ
ご相談はこちらご相談はこちら

離婚の用語説明

協議離婚とは

協議離婚とは,夫婦間で話し合い、最後に役所に離婚届を提出して完了する離婚です。協議離婚は、早期に、費用をかけず、離婚することができる可能性のある離婚方法です。

ただし、感情的に、ただ離婚届にサインをするだけといったような離婚をしてしまうと、財産分与や養育費など、本来離婚前に決めなければならないことが決まっておらず、後日トラブルの原因となる場合があります。その場合、かえって時間や費用がかかるおそれがありますので、注意が必要です。

協議離婚の進め方

  1. 離婚およびその条件について話し合う
  2. 離婚及びその条件について互いに合意する
  3. 合意した内容について文書を作成する
  4. 離婚届を作成して役所に提出する


協議離婚のためには、まず相手に離婚を切り出し、離婚やその条件について、夫婦間で話し合って、合意することが必要です。離婚を切り出す際は、感情的にならず、冷静に話すよう努めてください。それが難しい場合は、この段階で、弁護士に相談・委任を考えてみることも必要かと思います。

また、事前に財産分与の話し合いに備えて、結婚後に築いた財産がどれくらいあるかを把握したり、(主に金銭面で)離婚後の生活の見通しを立ててその準備をしたりしておくことも重要です。

協議離婚では何を決めるの?

協議離婚に際して、どうしても決めなければならないことは、お子様がいる場合の親権者だけです。 その他の離婚条件については、離婚に先立ち必ず決めなければいけないものではありません。しかし、後に大きなトラブルになることを防止するために、事前に決めておくことが必要になります。

(1)親権

未成年の子供がいる場合には、離婚する夫婦のうちどちらを親権者とするのかを決める必要があります。子供の将来を考えながら決めることが大切です。

(2)面会交流

親権を持たない夫婦の一方が子供に会えるようにするために、面会の頻度や場所などを決めておく必要があります。

(3)養育費

親権者は離婚後も子供を育てていくことになり、相応のお金が必要になってきます。その養育費は、子供が独り立ちするまでは、親権を持たない一方にも、一部を負担してもらう必要が出てくることがあると思います。そのためには、まず養育費を支払うのかどうか、支払う場合には、いくらを支払うのかを取り決める必要があります。

(4)財産分与

結婚後に夫婦で築いた財産は財産分与の対象になり、離婚に際しては財産を夫婦で分けることになります。 財産分与の問題については、そもそも財産分与をするのかどうか、する場合には財産をどのように分けるのか、いくら支払うのかといったことを決めておく必要があります。

(5)慰謝料

離婚理由によっては、慰謝料の問題が出てくることもあるかと思います。そもそも慰謝料を支払うのかどうか、支払う場合には、いくらをいつまでに支払うのかといったことを決めておく必要があります。

ただし、離婚する場合のすべてにおいて慰謝料の問題が発生するわけではありません。例えば、夫婦の一方が不倫をしたような場合には、夫婦の一方は他方に対して慰謝料請求が可能になります。

(6)年金分割

年金分割についても定めておく必要が出てきます。 これらの取り決めの話し合い中に、折り合いがつかない点があった場合も、自分の主張を相手に納得してもらおうと感情的になるのではなく、一度冷静になる必要があります。それでも、どうしても折り合いがつかない場合は、弁護士に相談・委任することを考える必要があると思います。



モラハラする人との協議離婚の注意点

モラハラとは、モラル・ハラスメントの略です。モラハラ問題は、離婚の場合に最大のハードルとなることが多いです。モラハラを繰り返す配偶者は、なにも相手のことが嫌いだったり、相手と離婚したいと思っていたりするわけではないことが多いからです。 そのため、あなたがいくら離婚したいと伝えても、モラハラをする人はそのあなたの意思をなかなか分かってくれません。

モラハラをする人は、「あなたが仮に今は離婚したいとたまたま思っていたとしても、それはあなたの勘違いであって、あなたの間違った判断であるため、ちゃんと説明をすれば分かってもらえるはずだ」と考えていたりします。 このように、モラハラをする人との離婚の話し合いでは、離婚の決意が極めて固く離婚以外の選択肢は完全に有していないということをしっかりと分かってもらうことが、まずは重要となります。

モラハラがある場合の話し合いはボイスレコーダーで録音

モラハラをする人と協議内容を録音しておく離婚に向けての話し合いをする場合は、メモをとることはもちろんのこと、ボイスレコーダーなどで録音しておくことをおすすめします。

録音しておけば、後で言った、言わなかった等のトラブルを避けることができますし、音声記録がご自身に有利な条件で離婚を進めるための、有効な証拠となる可能性があるからです。

例えば、相手から不倫やDVを認めるような発言があったり、暴言があったりした場合にも、この音声記録をもとに、離婚事由があることを証明したり、慰謝料請求などをすることが可能となります。

モラハラ・DVを受けている場合は別居も視野に

配偶者からDVやモラハラを受けている場合には、離婚の話合いを求めても、身体的・精神的・経済的な暴力や嫌がらせを受けるなどして、対等な話し合いに応じてもらえない可能性が高いでしょう。

このような暴力や嫌がらせを受けた場合には、被害から逃れるために、別居を検討すべきです。別居先を自力で確保することが困難な場合には、各都道府に設置されている配偶者暴力相談支援センターなどに相談することも検討していいと思います。 別居後、話し合いが困難である場合は、弁護士に相談・委任することを考える必要があると思います。

夫婦間の協議で合意が難しい場合は調停離婚を考える

夫婦間の協議で合意に至らなかった場合や、そもそも協議できない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てて離婚する方法があります。調停では第三者である調停委員を間に立て、お互いの言い分を調整しながら合意を目指します。詳しくは調停離婚のページで解説しております。

調停離婚についてはこちら




横浜事務所の離婚相談

離婚専門ページTOPへ