相続人と連絡が取れない場合の相続登記について

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相続人と連絡が取れない場合の相続登記について

ご相談内容

相続財産は価値のほとんどない不動産のみで処分したいのだけど、相続人と連絡が取れず相続登記をするための話ができないということでご相談いただきました。

解決事例

まず、相続人の調査をして相続人に対して、相続分譲渡に応じてもらうように書面を送付しました。

相続人のうち1人は連絡が取れて、相続分譲渡に応じてもらうことができましたが、もう一人に対しては,書面に対して何らの反応がありませんでした。そこでもう一人の相続人に対して調停を申し立てました。

すると、これまで何らの反応がなかったのですが連絡が取れて最終的には相続分譲渡に応じてもらうことができました。

ポイント

相続人に対して書面を送付しても何らの反応もないときがあります。

そのような場合は、調停を申し立てて事件を動かす必要があります。本件については調停を申し立てることで、相手方から連絡が来ることになったので、無事相続分譲渡に応じてもらい、事件解決することができました。

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